初めまして!
某鉄道会社で新幹線運転士をしている会社員です
皆様、お勤めの会社の健康保険組合に『付加給付制度』というのがあるのは、ご存知でしょうか?
会社員の方には見逃せ無いとてもお得な制度ですので、使わない手はないと思います
しかも、大企業の従業員には、さらに充実した補償もあるそうです!
今回は、私の企業の健康保険組合を例にご紹介しますので、気になる方は、是非ご覧ください!
この記事を読めば次の事が分かります。。
・健康保険組合の正体
・付加給付制度についてと申請方法
そもそも健康保険組合って?
我が国では、必ず次のどれかの医療保険に加入しなければなりません

民間の企業に勤めている方は、『(1)の健康保険組合』に加入しています
健康保険組合は、従業員数など、国が決めたある一定の条件を満たしている場合に設立されます
健康保険組合には次のようなメリットがあります
- 独自の付加給付制度
- 法律で定められた範囲の、独自の保険料
- 独自の健康づくり事業
ちなみに、自営業者が加入する国民健康保険には、このような制度がありません!
付加給付制度って??
結論から申しますと、大手企業の健康保険組合において、1ヶ月の自己負担上限額(我が社の場合25,000円)を決めておき、もし限度額を超えた月があった場合、超過した費用を払い戻す制度です
勤めている本人はもちろん、扶養している家族にも適用されます

それでは、我が社の制度を例にご説明いたします
(例)ある月の医療費総額が、25万円になったときに。。
病院窓口で一旦支払う負担額は『25万円×3割(健康保険の自己負担額上限)=75,000円』です
3ヶ月後、付加給付制度により『75,000円−25,000円(付加給付制度の自己負担額)=50,000円(還元金)』が返還されます

高額療養費制度と費用も可能!
さらにこの制度の凄いところが、『高額療養費制度』が適用された場合でも付加給付制度が使えるところです
仮に、窓口で18万円支払ったとしても、後日、高額療養費と還元金を差し引いて、最終的に支払い金額は上限額の25,030円のみとなります

限度額認定証を事前にもらっておくと。。
入院(外来)で医療費自己負担額が高額になるとわかった時は、事前に申請して『限度額適用認定証』を受け取っておけば、窓口での支払いを低額に抑える事が出来ます
以下の表で求められる自己負担額を窓口で支払います

まとめ
お勤めの企業によって、申請方法や制度の相違があるともいますので、参考までに。。
他にも、ケガや病気で働けなくなり、収入源がなくなった際も、傷病手当金に対しての付加給付や、出産一時金への付加給付があったりなどします
健康保険の種類は、お持ちの健康保険証に『〇〇健康保険組合』などと記載があると思います
制度内容については、入社時に配布された会社支給の福利厚生ハンドブック、ご加入の組合ホームページなどで調べることが出来ます