【必見!】会社員が副業に成功した時、個人事業主になるメリット3選!

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働き方改革、新型コロナの影響で副業解禁している企業が増加しています

私自身も現在第二の収入確保のために、ブログに取り組んでいる最中で、いずれかは個人事業主になることを目指しています

副業が軌道に乗って、安定した収入を得られるなら、「開業届」を提出して、「個人事業主」になる事で様々なメリットを受けることが出来ます

この記事を読んで頂くと次のことが分かります

副業の収入は税金がかかる?

開業届はいつ出すの?

個人事業主になるメリット

目次

副業の収入は税金がかかる? 

結論から言うと、副業で得た利益にも所得税がかかります

しかし、その利益が20万円以下であれば、確定申告は不要。つまり、所得税はかかりません(住民税は申告が必要)

開業届はどのタイミングで提出するの?

法律上、開業届は開業後1ヶ月以内に提出することになっています

提出先は、自宅の住所が管轄する税務署に提出します

開業のタイミングは自分で決められるますので、継続的に副業の所得が20万円を超えたら、「事業所得」として申告するとメリットがあります

個人事業主になるメリット

副業の収入に対しての、社会保険料負担無し 

副業で個人事業主となった場合、その収入に対しての社会保険料の負担はありません

つまり、本業で稼ぐよりも収入が増えることになります

なぜかと言うと、本業で30万円収入があった場合、その30万円に対して社会保険料が計算され、この場合、健康保険料と厚生年金で、約4万円程度社会保険料を負担します

次に、本業20万円+副業10万円だった時、社会保険料の計算は本業20万円に対して計算されるため、約3万円程度で済みます

結果的に同じ30万円稼いでいても、副業している方が社会保険料の負担額が減り、収入が大きくなります

節税が可能

事業に関わるものは『経費』として計上できるので、所得額を減らして節税が可能です

さらに、「青色申告」することで、最大65万円の控除を受けることが出来ます

青色申告を受けるためには、条件があります

  1. 青色申告承認申請書」を開業後2ヶ月以内に提出
  2. 複式簿記による記帳

「青色申告承認申請書」は大抵の場合、開業届と一緒に提出するようです

二つ目は、複式簿記による記帳が必要です

一般的に簿記は馴染みがない為、ハードルが高く感じられますが、最近では簿記の知識はそこまで必要なく、『マネーフォワード』『freee』などといった会計ソフトで簡単に入力、作成可能になっています

とはいえ、簿記の知識は個人事業主になれば何かと必要になってくるので、学んでいても損はありません

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損失の繰越が出来る 

開業して、軌道に乗るまで赤字が続くことは十分に考えられます

そんな時は、損失(赤字)を繰り越すことが可能で、もし、翌年に事業が成功して黒字になった時は前年の赤字を繰り越すことで、黒字になった年の税金を安くすることが出来ます

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