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新社会人の方は、4月の月末頃に待望の『初任給』手にされたのではないでしょうか?
私自身、現在の会社に高卒で入社して、初任給を手にしたことは今でも覚えています

しかし、残念ながら5月に貰える給料は初任給に比べて、大幅に『減額』してしまいます。。
今回は、『減額される理由』と『減額の仕組み』についてご紹介したいと思います
なぜ、5月の給料が減額されるのか?
まず始めに、5月の給料が減額される結論から言うと。。
『社会保険料』が引かれるからです!
- 社会保険料とは、『老後資金の代表格である年金』、『医療費が3割負担で済む健康保険』、『失業や再就職の時に支援してくれる雇用保険』のことで、会社員であれば、『厚生年金保険料』『健康保険料』『雇用保険料』のことを意味します
それでは次に、社会保険料がいくら位なのか、どのように社会保険料が決まるのかについて紹介します
社会保険料は『標準報酬月額』によって決まる!
- 『標準報酬月額』とは、給料などの報酬を月額を区切りの良い幅で区分した等級で示し、社会保険料を決めるための基準となる金額の事です
以下の表を使って、社会保険料を調べることが出来ます
※下の表は過去のものですので、参考でお願いします。
また、都道府県によって、表が異なりますので詳しくは『こちら』からご覧ください

それでは、表を参考に自分の標準報酬月額を調べてみましょう!
まず、『報酬月額』は基本給以外に定期的に払われる『通勤手当』『時間外手当』『扶養手当』など会社から受け取る労働の対価として支払われるもの全て含めて計算します
表中程、全国健康保険協会菅掌健康保険料が『健康保険料』のことで、介護保険第2号被保険者と言うのは『40〜65歳』のことを意味しますので、それ以外の方は『該当しない場合』の項目です
※ちなみに、40歳から介護保険第2号被保険者となり、介護保険料の徴収が始まります
健康保険料は、『折半額』を見てください!
なぜかと言うと、保険料の半分が会社が負担してくれるので、自己負担は半額で済む為です
『厚生年金保険料』についても健康保険料と同様に、『折半額』を見てください!
『雇用保険料』は上の表からは分かりませんが、概ね報酬月額の『0.3%』程度です
仮に、報酬月額19万円だった場合、『16等級、月額19万円』となるので、
- 『健康保険料』→9,405円
- 『厚生年金保険料』→17,385円
- 『雇用保険料』→約570円
つまり、初任給から約27,000円ほど減額される計算となります。。
ですが、これらの保険料は自分の将来の年金や、病気になった時の負担軽減、失業や再就職時の支援に使われるので、決して無駄になるわけではないので安心してください!
それでは、『標準報酬月額』が決まる時期について見ていきましょう!
標準報酬月額は『4〜6月分の給与』で決定する!
標準報酬月額は大きく分けて、『入社時』『定時決定(年一回)』『随時改定等』3つのパターンで決定します
『入社時』は正確に標準報酬月額を決定することが出来ないので、『これから貰うであろう給与額』をもとに決定します
4〜6月の給与が分かり次第、再計算してその年の9月から翌年8月まで、見直した標準報酬月額を基準に保険料が決まります
『定時決定(年一回)』は2年目以降は年一回、4〜6月に支払われた給与総額を3で割って、算出された報酬月額に当てはめます

『随時改定等』とは、年の途中で何らかの理由で給与が大幅に変更があった(昇給や降給)時や、産休・育休後に給与が下がるなど一定の条件を満たせば、報酬月額を見直す場合があります
※詳しく条件は【日本年金機構】から調べることが出来ます
社会保険料を下げるには、どうしたらいいか?
以上からわかる様に、標準報酬月額によって保険料が決定するので、収入が高くなればなるほど保険料も高額になります
では、保険料を下げるにはどうしたらいいのでしょか?
答えは簡単です!
4〜6月の給与を下げればいいのです!
基本給や通勤手当は下げられないと思うので、残業を減らすなどして手当を意図的に減らせば、社会保険料を抑えることが可能です
しかし、同時にデメリットもあります。。
標準報酬月額は、老後に貰える『厚生年金額』、病気やケガをして会社を休む時に健康保険から『傷病手当金』、産休中の『出産手当金』の算出にも使われます
つまり、保険料と同様に標準報酬月額に比例して、支払われる手当が多くなります
なので、意図的に保険料を下げることで上記の手当を貰える額が減りますので、一概に得かどうかは言えないのです