【パート、アルバイト必見!】『年収の壁』について分かりやすく解説!

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会社の事務で家族を扶養に入れる手続きの際に、年収が条件となっていて『103万円の壁』や『130万円の壁』という言葉を耳にしたことはないでしょうか?

他にも、『100万円の壁』、『106万円の壁』、『150万円の壁』などがあり、初めて聞いた方は訳が分かりませんし、なんとなく聞いたことがある方でも間違って理解されている方もいると思います

間違った認識のままだと、税金面で損をしたり、受けれらる補償が受けられない事があります!

なので今回は、各種年収の壁について解説して行きます!





目次

年収100万円の壁

あまり聞き馴染みのない『年収100万円の壁』は、『住民税』が発生する年収の分岐点のことです!

住民税のかからない範囲については以下の式で求めることが出来ます

給与ー(給与所得控除55万円+住民税の課税基準額35万円)=100万円以内

※給与所得控除とは給料をもらう人が全員受けられる控除の事

※課税基準額は各自治体のによって異なります





住民税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧下さい!

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以上のように、月収約8万円程度であれば、年収100万円以内に収まりますので『住民税』の課税はありません

さらに後ほど解説しますが、『所得税』の課税も発生しませんし、『配偶者控除』も適用されます

非課税等のメリットもある反面、月収8万円程度に抑えるとなると、時給や働く時間、働く業種などが制限されてしまうデメリットもあります





年収103万円の壁

給与収入が103万円以下であれば、『所得税』がかかりません

なぜかというと、所得税の算出には『課税所得』を求めて、これに税率(5%〜45%)を掛けます

しかし、年収103万円の人から、全ての給与所得者に適用される『基礎控除(48万円)』と『給与所得控除(55万円)』の控除額を引くと課税所得が0円、税率(5%〜45%)を掛けても0円なので所得税が課税されなくなります

  1. 年収ー(基礎控除+給与所得控除)=課税所得
  2. 課税所得×税率(5%〜45%)=所得税
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もし、年収103万円を超えた場合は『超えた金額部分にのみ』所得税が課税されます

例えば、年収が104万円だった場合に所得税の課税対象額と所得税額は。。

104万円ー103万円=1万円(所得税の課税対象額)

1万円×税率(この場合は5%)=500円(所得税)





年収103万円の壁は、配偶者控除についても関係があります

配偶者控除とは、一定の条件を満たす納税者(夫または妻)に対して、一定額を所得から控除してくれる制度です

控除額については、納税者(夫または妻)の合計所得に応じて、額が変わります





もし、年収103万円を超えてしまうと、配偶者控除の対象外となってしまいます!

ですが、そこから『配偶者特別控除』という名称に切り替わるだけで、配偶者の年収150万円までなら配偶者控除と同額の控除(38万円)を受けることが出来ますので、ご安心ください!

しかし、150万円を超えてしまうと、年収に応じて段階的に控除額が減っていきますので、ご注意ください!

※これがいわゆる『年収150万円の壁』のことを言います





年収106万円の壁

年収106万円超えた場合は、自身の勤務先で労働時間や従業員数によっては、社会保険の加入が必要となる可能性があります





加入すると、『社会保険料』(厚生年金や健康保険、雇用保険など)を支払わなければいけないので、手取りの収入が年間約18万円ほど減少します

しかし、将来受け取れる年金が増えたり、病気や怪我、失業時に手当が支給されるメリットもあります!





社会保険は以下の5つ全て該当する場合に加入する必要があります

  1. 所定労働時間が週20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上
  3. 勤務期間が1年以上の見込み
  4. 学生ではないこと
  5. 勤務先の従業員数(厚生年金の加入者数)が501人以上

一つでも条件に当てはまらない場合は社会保険に加入する必要はありませんので、ご安心ください!





しかし、条件⑤については段階的に対象範囲が拡大することが決定しています

2022年10月からは、従業員数が100人以上に適用範囲が変わり、さらに2024年10月には50人以上と変更となるので、将来的に社会保険に加入対象者が増えることが見込まれます

その時期にパート、アルバイトとして働く予定の方は頭の片隅に覚えておくといいと思います





年収130万円の壁

年収106万円を超え、勤務先の従業員数や労働時間等の条件に当てはまらない場合は、配偶者(夫または妻)の扶養に入ることが出来るので、社会保険料を支払う必要はありません





しかし、年収130万円を超えた場合、配偶者の扶養から外れるので『勤務先の社会保険に加入』するか、『自分で国民健康保険と国民年金に加入』する必要があります

ですが、ここで重要な注意点が一つあります!!

勤務先で社会保険に加入出来れば、保険料を勤務先と折半(半額)にすることが可能で、月15,000円程度に保険料を抑える事が出来ます

ですが、加入できない場合は自分で国民健康保険と国民年金を支払う必要があるので、月30,000円程度と倍の保険料を負担しなければいけません





年収150万円の壁

先ほど少し内容に触れましたが、年収150万円を超えると配偶者特別控除が年収に応じて、段階的に控除額が減額されます





年収103万円と年収150万円の壁は気にしなくても大丈夫!

各年収の壁の特徴が分かったところで、具体的にどのように調整して働かなければいけないのでしょうか?

まず、年収103万円と150万円の壁については、気にする必要はありません!





なぜなら、103万円を超えた場合は所得税がかかりますが、先程解説したように『103万円を超えた部分にのみ』に少しずつ課税されるので、手取りが大きく減ることはありません

また、150万円の壁についても同様に、超えた額によって段階的に控除額が減っていくだけなので、実際の手取り収入への影響は少ないです





本当に注意すべきは、年収106万円と年収130万円の壁です!!

年収106万円を超えた場合、勤務先の従業員数や労働時間等の条件が揃うと、社会保険に加入する必要があり、手取り収入が年間18万円ほど減少してしまいます!

また、年収130万円を超えた場合、配偶者からの扶養から外れてしまうので、自分で『勤務先の社会保険に加入』するか、『自分で国民健康保険と国民年金に加入』する必要があります

勤務先の社会保険に加入すると月約15,000円、自分で国民健康保険と国民年金に加入すると月約30,000円支払う必要がある為、一気に手取りが減ってしまいます!

以下の表から分かるように、各年収の壁を超えてしまった場合、同額の年収になるまでの手取り回復分岐点まで稼ぐ必要があるため、無駄に働くことになってしまいます。。

ダイヤモンドオンラインより引用





以上からわかるように、アルバイトやパートタイムで働く場合は各年収の壁の特徴をしっかり理解して、ご自身の生活状況に照らし合わせて働くことが大切です!

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