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医療費が一定額を超えた場合、一定の金額を所得から控除し、節税できる『医療費控除』
控除額を算出する過程で、加入している保険などからの給付金を医療費から差し引くのですが、給付金の種類によっては『差し引かなくてもよい』給付金があることをご存知でしょうか?
しかし、『給付金』と一言で言っても、『入院保険の給付金』『就業不能時の給付金』『ガン診断一時給付金』など種類が多く、どれが引かなくてもいい給付金か判断に迷ったことありませんか?
基本的には以下の3つは『差し引かなくてもいい給付金』に該当します
- 入院などで働けなくなった場合の所得保障保険の給付金
- ガン診断保険金
- 重度障害を負った時の給付金
勘違いして引かなくてもいい給付金を引いてしまって、確定申告時に修正しなくてもいいように、医療費控除に関係する『差し引かなくてもよい』給付金についてご紹介します!
医療費控除とは?
まずは、医療費控除について振り返ってみましょう!
国税庁HPの『医療費控除』の概要を要約すると。。
1月1日〜12月31日までの間で、自分と配偶者や子供、その他親族の為に支払った医療費が一定額以上になった場合、支払った医療費を元に算出した金額を所得から差し引く事で節税出来る
医療費控除額は以下の式で算出します
医療費控除額=『実際に支払った医療費の合計』ー『保険金などの給付金』ー『10万※』
※その年の所得金額が200万円未満だった場合は、所得金額の『5%』を引く(最高200万円)
例えば、一般的なサラリーマンが1月1日〜12月31日までの間に支払った医療費の合計『20万円』、保険の給付金が『0円』だった場合。。
20万円ー0円ー10万円=『10万円』が所得から控除されます
よって、所得税が『約5,000円』住民税が『約10,000円』安くすることが出来ます
しかし、医療費控除を受ける為には、基本確定申告不要なサラリーマンであっても『確定申告』が必須となりますので、ご注意ください!

差し引かなくてもいい給付金とは?
保険の種類によっては、ケガや病気で入院や通院に伴う給付金、仕事が出来ないので所得を保証してくれる給付金など様々な種類の給付金が保険会社から支払われます
しかし、一部の給付金に関しては、『差し引かなくてもいい給付金』が存在します!
国税庁HP『差し引く給付金について』の内容を要約すると。。
生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが差し引かれます
つまり、病気や怪我にかかった医療費の支払いに対して支払われた給付金が対象になります!
以下の給付金は医療費控除算出時に『引かなくてもいい給付金』です!
- 入院などで働けなくなった場合の所得保障保険の給付金
- ガン診断保険金
- 重度障害を負った時の給付金
保険で支払われる給付金は非課税?
補足情報として、入院、通院給付金や手術給付金、所得保障給付金など保険会社から支払われる給付金は『非課税』です!
なので、確定申告で所得として申告する必要はありません!