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指定難病『IgA腎症』を発症して1年近く経過し、先月に指定難病受給者証の更新手続きの書類が到着しました
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しかし、記入してもらうには文書代として数千円近く必要となり、地味な出費となってしまいます。
なので今回は、臨床調査個人票が『医療費控除の対象』となるのかを調べてみました
医療費控除について詳しく知りたい方は、過去の記事をご覧ください!
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目次
残念ながら、臨床調査個人票は医療費控除の『対象外』です
国税庁ホームページに診断書等の作成に係る文書料について以下のような記載がありましたので、要約すると。。
医療費控除の対象となる医療費は、医師による『診察による診療費または治療費』『治療に必要な医療品の購入』『治療に伴う交通費や医師の送迎費』などが対象となります
診断書等の文書は生命保険会社への請求に使用されることから、医師等の診療や治療の対価に該当しません
診断書等の作成に係る文書料は、あくまでも発行に係る『手数料』として位置付けられて医療費控除の対象にならないと考えられます
国税庁HPを参考に要約
念の為、最寄りの税務署に問い合わせたところ、上記と同じような回答を頂けました!
問い合わせた税務署の方に追加で教えて頂いたのが、例えば、担当の医師が他の病院で治療が必要と判断、それに伴って作成された紹介状に係る文書代については医療費控除の対象となることがあるそうです
いずれにしても、医療費控除の該当となるか迷った時は、税務署職員に聞くことをオススメします!