有効期限切れの「指定難病受給者証」と「自己負担上限額管理票」の取り扱いについて解説!

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以前、指定難病受給者証の更新をしましたが、『病状が改善』したため、受給資格からは外れてしまい、「不承認」となりました

指定難病受給者証の更新手続き結果が到着しました!

ですが、手元には有効期間切れの「指定難病受給者証」「自己負担上限額管理票」があり、今後必要なのか疑問に思い、自治体に問合せしました

受給者証と管理票

なので、今回は有効期間切れの「指定難病受給者証」と「自己負担上限額管理票」の取り扱いについて解説します!

目次

有効期限切れの「指定難病受給者証」と「自己負担上限額管理票」の取り扱い方法

結論から申しますと、基本的には有効期限切れとなった「指定難病受給者証」や「自己負担上限額管理票」は、ご自身で処分しても問題無いそうです!

ですが、指定難病の受給者が「死亡」した場合は、「指定難病受給者証のみ」必要書類を準備の上、お住まいの自治体指定窓口に「返還」する必要があります!(自己負担上限額管理票は処分しても問題ありません!)

※いずれのケースも不安に思った時は、お住まいの自治体担当窓口に相談しましょう

「軽症者特例認定」が適用されれば、「指定難病受給者証」を取得可能!

私のように「病状の程度が指定難病の医療費軽減の対象とならず」認定が不承認となった場合でも、医療費総額(10割分)が「ひと月33,330円」を超える月が「3ヶ月以上」あると、軽症者特例認定申請をする事で、通常の指定難病受給者証を取得することが出来ます!

軽症者特例認定条件

難病情報センター『軽症者高額該当について』

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