初めまして!!
某鉄道会社で新幹線運転士をしている会社員です
先月初めに提出した、特定医療(指定難病)受給者証が到着しましたので、詳細をご紹介します
これから申請される方は過去に記事を書いてますので、こちらも是非参考にしてください
https://kazu1903.com/intractable-disease/この記事を読めば次のことが分かります
・特定医療(指定難病)受給者証と他の郵送物
・受給者証到着前に支払った医療費の還付方法
到着物一覧
各自治体で対応が異なるかもしれませんが、私の自治体では郵送での対応でした
到着したのは以下のものです
特定医療(指定難病)受給者証


主な記載内容は下記の通りです
- 受給者番号
- 受診者氏名、生年月日、住所
- 病名
- 自己負担上限額
- 有効期限
- 指定医療機関名
医療費助成対象となるのは、記載のある病名の治療に限られます
受診の際は、この受給者証と自己負担上限管理票(後述)を精算時に提出します
なお、自己負担上限額については所得や指定の病気の重度によって金額が異なりますので、気になる方は、こちらをご覧ください
原則、記載されている医療機関において医療費助成を受ける事が可能です
もし、記載されていない医療機関を定期的に受診する際は、お住まいの保健所にて医療機関の追加手続きが必要です
自己負担上限額管理票


精算時に窓口で、受給者証とこちらの自己負担上限額管理票を一緒に提出します
こちらの管理票を提示せず、複数医療機関を受診すると、自己負担額を超えて支払いが発生する事がありますので、ご注意ください!
ページを全て使い切った時や、紛失、破損時は再交付の手続きをしてください
使い切った管理票は、次回の更新に使用する為、大切に保管しましょう
右図の記入例の様に、上限額に達しても医療費総額については記載し続ける必要があります
なぜかというと、自己負担上限額一覧表の一般所得Ⅰ、一般所得Ⅱ、上位所得に該当する方は、認定を受けた難病にかかる月ごとの医療費総額が、5万円を超える月が年間6ヶ月ある場合、自己負担が軽減される制度がある為です
特定医療(指定難病)療養費請求書・証明証



受給者証の申請後、到着までに支払って医療費の返還を自治体に請求する事が可能です
返還できる対象期間は、受給者証有効開始日から受給者証の発行日までが対象で、受給者証に記載してあります
証明書は、対象期間に受診した医療機関の文書作成窓口に提出して、作成を依頼して下さい
返還の申請先は、お住まいの管轄する保健所で行います
申請には、下記の書類が必要です
- 特定医療(指定難病)療養請求書
- 特定医療(指定難病)療養証明書
- 特定医療(指定難病)受給者証
- 自己負担上限管理票
- 印鑑
- 通帳写し(金融機関名、口座番号、口座名義(カナ)の記載がある箇所)
- 健康保険組合等の高額療養費の返還通知(該当者のみ)
請求期限は、対象月から5年以内です
まとめ
治療で手続きが大変なるでしょうが、治療費の節約になりますし、自分の治めた税金で行われている公的なものなので、使わないのは勿体無いです
申請自体は、とても簡単でした!
分からない時は、空欄にしておいて管轄の保健所担当者に聞きながら書くと良いと思います